CONCEPT基本的な考え方
みらい北本の使命・構想・価値(Mission・Vision・Value)に関わる基本的な考え方は以下のものです。
1 経済原理への小さな抵抗
- 社会は、経済原理に支配されていますが、時として、そのマイナス面を露呈してしまうことがあります。
- それは、効率性・収益性を追求するあまり、そのまちに必要な経済的なプレイヤーの存在を否定してしまうことなどです。
- 例えば、昔懐かしい「駄菓子屋」は存在してほしいお店ですが、単独では採算が取れず、存在し続けることが難しいという現実があります。
- まちづくり会社「みらい北本」は多角的な経済活動を行うことにより、全体での採算を維持し、まちに必要な多様性を創出したいと考えています。
2 コミュニティ・ビジネスの推進
- 「コミュニティ・ビジネス」はイギリスで生まれた言葉ですが、日本では1990年代に、細内信孝氏を中心に日本的な定義がなされてきました。
- 私なりに単純化すると、「地域の課題を地域の資源を活用して解決るビジネス」ということになります。
- 地域の課題とは、市民が「このまちはこうなって欲しい」という気持ちが明らかになってこそ設定されます。
- また、地域の資源とは、産業的、地政学的な資源もありますが、私は「市民そのもの」が最大の資源だと考えています。補足すると、市民の理想と情熱、知識と経験、そして投入できる資金ということになります。
- みらい北本の理念は、このコミュニティ・ビジネスの考え方と通じるところがあります。
3 セールスレップ(販売代行)の活用
- 上記で述べたように、「市民そのもの」が最大の資源であると考えていますが、商業・サービス業の活性化には、営業力・販売力のある方々が求められます。
- 説明するまでもなく、商品やサービスが優れていても、販売チャネルが整備され機能していなければ、販売には繋がりません。
- みらい北本は、市内外の様々なビジネス分野での経験・実績があり、販売先の商店や企業との人脈もあるシニアの方々を組織化していきます。
4 マルチフランチャイジー機能の採用
- 独自のビジネスの仕組み(ビジネスモデル)を構築することは容易ではありません。北本市に必要な商業・サービス業をスピーディに導入するために、みらい北本は「マルチフランチャイジー」の考え方を採用したいと考えています。
- この「マルチフランチャイジー」という言葉は、私が10年ほど前に勝手に作った言葉ですが、その後、専門家がきちんとした定義をしていったようです。
- フランチャイズシステムにおいては、運営する側は「フランチャイザー」、加盟する側は「フランチャイジー」と呼ばれています。
- 簡単に言えば、「マルチフランチャイジー」とは、例えばコンビニや居酒屋、あるいはクリーニング店など複数の「フランチャイズ」に加盟している企業のことです。
5 シニア創業支援の仕組みづくり
- 若い方々を排除するわけではありませんが、上記の「コミュニティ・ビジネスの推進」で述べたように、地域の課題解決の担い手は、主に地域に住むシニアの方々と考えています。
- みらい北本は多角的な経済活動を行いますが、すべての事業を囲い込むことは考えていません。
- むしろ、まちづくりに寄与する事業であれば、自らリスクを取って事業を行いたい方々に対しては、支援する役割を担いたいと考えています。
BUSINESS事業内容
以下は、上記の基本的な考え方を前提とした、現在想定している事業構想と事業アイデアです。
1 食のセレクトショップ
- 全国ブランドではなく、地域の中堅中小企業のこだわりの食品を集めたショップです。
- 具体的には、姉妹都市会津坂下町の老舗醸造会社「八二醸造」・「高砂屋商店」の味噌・醤油等、東日本大震災に被災しても頑張っているレトルト食品の「NISHIKIYA KITCHIN」、唐辛子でまちおこししている大田原市の葉唐辛子・七味・一味、北本の「健康珍味の山得」、「静岡ヤマサ園」などです。
- 2023年6月に北本駅西口から南に伸びる線路沿いで営業中です。
2 タウン誌「みらい北本」の発行事業
- <事業内容>
- SOHOとみらい北本の情報を中心に、相乗り広告も掲載するメディアを発行します。同時に、さらに詳しい情報を加えたHPも作成します。
- 最初は4半期ごとに、本町・西高尾・中央・緑を配布エリアとします。
3 まちづくりフォーラム事業
- みらい北本と一緒に、まちづくりを推進していただける事業者、あるいはシニア創業を考えている方に参加していただき、情報交換を通じて、協働して事業企画をすすめていく事業です。
- 事業は必ずしもオリジナルである必要はなく、例えば以下のようなビジネスモデルの借用やフランチャイズへの参加でも良いと思います。
- 事業例:
- ★ コストコの再販売ショップの展開事業
- コストコの法人会員となり、市内空き店舗を活用し、運営はシニアを活用します。同時に3店舗程度を展開することにより、費用対効果を高めます。
- ★ 新ビジネスなどの会員募集代行事業
- HafH(ホテル予約のサブスク事業)などの会員制ビジネスの会員募集の代行を行い、マージンを得る。
- 自分でネット活用することに抵抗のある人をターゲットとする。
4 セールスレップ(販売代行)事業
- この事業は、北本市内の個人商店・中小企業の商材を外販する事業です。
- 市内には、営業力を強化すれば、売上や利益を増大させることができる商店・企業が少なくありません。
- 営業をしていただくのは、主に企業を退職した方々です。市内には、様々なビジネス分野での経験・実績があるシニアの方々がたくさんいます。販売先の商店や企業との人脈もあります。この方々に一肌脱いでいただきます。 「みらい北本」は、両者の間に入って、報酬などの条件についての調整を行います。
- 北本市の商店・企業の売上・利益を増大させることは、北本市の税収増大をもたらし、市民サービスの向上にもつながります。
5 みらい北本旅行クラブ事業
- 北本市民を対象に、旅行クラブの会員組織を作り、様々なツアー参加者を募ります。
- このクラブに関するアイディアとして
- ★ 埼玉県内神社めぐり:
- 「埼玉の神社」に関する情報を体系化して、日帰りか一泊で訪問できる地域別のコースを設定するシリーズ企画とします。
- ★ 埼玉県内お寺めぐり:
- 「埼玉のお寺」に関する情報を体系化して、日帰りか一泊で訪問できる地域別のコースを設定するシリーズ企画とします。
- ★ 県内歴史的建造物めぐり:
- 江戸・明治・大正・昭和時代に建設された、公共施設や個人住宅など歴史的な価値がある建造物を訪ねるシリーズです。
- ★ 県内ミュージアムめぐり:
- 埼玉県内の様々なジャンルの博物館や美術館を体系化・リスト化して、日帰りか一泊で訪問できる地域別のコースを設定するシリーズ企画とします。
- ★ 秩父観音霊場めぐり:
- 日本三大観音霊場の一つである「秩父三十四観音めぐり」を、数回に分けて、日帰りか一泊で訪問するシリーズ企画です。
- ★ 群馬県観光地めぐり:
- 高崎線で行ける、主に群馬県の温泉観光地とタイアップして、旅行企画をクラブメンバーに、クーポンなどの特典付きで提供するシリーズです。
6 国際化推進事業
- シニアの方々のロングステイや、子どもたちの早い時期の国際体験の機会を作ること、また、市内企業の国際ビジネスの支援をする事業を進めたいと考えています。10年ほど前から、マレーシアを深堀していますので、ツアー企画などを形にしたと考えています。
7 劇団「みらい北本」事業
- 演劇は本人の自己実現を前提として、社会的な役割を担っています。また、演劇を通じてコミュニケーション力・プレゼンテーション能力も磨かれます。
- 今後中学校の部活動の地域展開の受け皿としても、市民劇団が必要であると考えています。
company会社概要/定款
法人名 | 株式会社みらい北本 |
---|---|
会社法人番号 | 0300-01-149772 |
所在地 | 〒364-0035 埼玉県北本市西高尾1丁目214番地 |
代表者 | 代表取締役 髙橋伸治 |
法人登記日 | 2022年8月18日 |
資本金 | 300万円 |
会計年度 | 7月1日から6月30日 |
銀行口座 | 埼玉りそな銀行北本支店 口座番号4766133 (株)みらい北本 |
- 第1章
- 総 則
(商号)
- 第1条
- 当会社は、株式会社みらい北本と称する。
(目的)
- 第2条
- 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 食料品の製造、販売及び卸
- 日用品雑貨の製造、販売及び卸
- 各種資格取得のための講習会・教室の開催及び通信教育事業
- 人材派遣、労働者派遣、有償職業紹介業
- 企業の広告宣伝・販売促進・企画・マーケティングに関するコンサルティング
- 企業の事業承継に関するコンサルタント業務
- 旅行斡旋及び観光案内に関する業務
- インターネットを利用した情報システムの企画、開発、管理運営に関する業務
- 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介、斡旋
- 前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
- 第3条
- 当会社は、本店を埼玉県北本市に置く。
(公告の方法)
- 第4条
- 当会社の公告は、官報に掲載する。
- 第2章
- 株 式
(発行可能株式の総数)
- 第5条
- 当会社の発行することのできる株式の総数は、240株とする。
(株券の不発行)
- 第6条
- 当会社の株式については、株券を発行しないものとする。
(株式の譲渡制限)
- 第7条
- 当会社の発行する株式はすべて譲渡制限株式とし、これを譲渡により取得するには株主総会の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載または記録)
- 第8条
- 株式の取得により当該株式に係る株主名簿記載事項の記載または記録を請求するには、当会社所定の請求書に株式取得者および株主名簿に記載または記録された株主(一般承継人を含む)が記名押印し、これを会社に提出しなければならない。ただし、譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その事由を証する書面も添付しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
- 第9条
- 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し提出しなければならない。その変更又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
- 第10条
- 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
- 第11条
- 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2 前項のほか、株主または質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株主の住所等の届出)
- 第12条
- 当会社の株主および登録された質権者またはその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名または名称、住所および印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。
- 第3章
- 株主総会
(招集)
- 第13条
- 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じてこれを招集する。
2 株主総会を招集するときは、会日の1週間前までにその通知を発する。
ただし、その株主総会において議決権を有するすべての株主の同意があるときは、招集手続きを行わないことができる。
(招集)
- 第14条
- 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
- 第15条
- 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
- 第16条
- 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人としてその議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
- 第17条
- 株主総会における議事の経過の要領およびその結果等は、これを議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに記名押印または電子署名を行い、当会社本店において10年間保存するものとする。
- 第4章
- 取締役
(員数)
- 第18条
- 当会社には、取締役1名以上を置く。
(選任の方法)
- 第19条
- 当会社の取締役は、当会社の株主より株主総会において選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
2 当会社の取締役は、株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
3 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
- 第20条
- 取締役の任期は、選任後10年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
(代表取締役および社長)
- 第21条
- 取締役が1名の場合は、当該取締役が代表取締役となり、取締役が2名以上あるときは、取締役の互選により代表取締役1名を選定する。
2 代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。
(報酬および退職慰労金等)
- 第22条
- 取締役の報酬および退職慰労金等は、株主総会の決議をもって定める。
- 第5章
- 計 算
(事業年度)
- 第23条
- 会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
- 第24条
- 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主および登録質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
- 第6章
- 附 則
(設立に際して発行する株式)
- 第25条
- 当会社の設立に際して発行される株式の総数は、1株とし、その払込価額は1株につき金5万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額)
- 第26条
- 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金300万円とする。
(最初の事業年度)
- 第27条
- 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から令和5年6月30日までとする。
(設立時取締役)
- 第28条
- 当会社の設立時取締役は次のとおりである。
取締役 高橋 伸治
(発起人の氏名、住所および設立時発行株式に関する事項)
- 第29条
- 発起人の住所、氏名および発起人が割当を受ける設立時発行株式の数は次のとおりとする。
住所 埼玉県北本市西高尾1丁目214番地
氏名 高橋 伸治
普通株式60株
以上、株式会社みらい北本を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
令和4年8月18日
発起人 高橋 伸治 印